中国労働金庫で働くみなさん、ご家族やOB・OGのみなさん、全国の労働金庫業態で働くみなさん、そして、ホームページをご覧いただいたすべてのみなさん、ようこそ、中国労働金庫労働組合ホームページへ!!
中国労働金庫労働組合には、中国5県(島根、鳥取、岡山、広島、山口)に5支部、所属部署ごとに39分会を設置し、組合員は2023年8月末現在で551名(男性211名、女性340名/うち嘱託等組合員160名)で構成しています。
中国労働金庫労働組合は、2023年9月16日に第25回定期大会を開催し、2022年度の総括および2023年度運動方針、決算・予算、規約・規程の改正、役員体制を確認しました。
中国労働金庫・(株)中国労金ビジネスサービスで働くすべての組合員とその家族の笑顔のため、これまでの運動を継承しつつ、運動の柱として「①労働組合の社会的役割を果たす取り組み」、「②すべての労金労働者の雇用と生活を守る運動の強化」、「③労働者自主福祉運動の発展に向けた取り組み」の3つの基調のもと、組合員と一丸となって運動を実践していきます。
このホームページにて、活動報告や取り組み等の情報を発信しています。誰もが安心して働き続けることのできる職場環境の構築・労働者自主福祉運動の発展に向けて、ともに頑張りましょう!
中国労働金庫労働組合
執行委員長
小糠 敦子
山口支部 | 島根支部 | 鳥取支部 | 広島支部 | 岡山支部 |
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山口分会 岩国分会 下松分会 徳山分会 防府分会 宇部分会 小野田分会 下関分会 萩分会 |
松江分会 安来分会 出雲分会 浜田分会 益田分会 雲南分会 |
鳥取分会 米子分会 倉吉分会 |
本店分会 三次分会 広島東分会 大竹分会 呉分会 三原分会 尾道分会 福山分会 府中分会 広島西分会 西条分会 鋼管町分会 本部分会 |
岡山分会 岡山東分会 玉野分会 岡山西分会 倉敷分会 津山分会 備中分会 水島分会 |
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執行委員長
小糠 敦子(おぬか あつこ)
広島支部/本店分会
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副執行委員長
岡本 真奈(おかもと まな)
広島支部/呉分会
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副執行委員長
藤井 亮太(ふじい りょうた)
山口支部/下関分会
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副執行委員長
三浦 順一郎(みうら じゅんいちろう)
広島支部/本部分会
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副執行委員長
横関 圭佑(よこぜき けいすけ)
岡山支部/岡山東分会
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書記長
林 純治(はやし じゅんじ)
広島支部/本部分会
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書記次長
河村 真帆(かわむら まほ)
山口支部/山口分会
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書記次長
田中 優衣(たなか ゆい)
山口支部/宇部分会
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執行委員
小川 恭平(おがわ きょうへい)
島根支部/出雲分会
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執行委員
橋本 淑耶(はしもと としや)
鳥取支部/鳥取分会
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執行委員
渡邉 智史(わたなべ さとし)
岡山支部/玉野分会
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執行委員
河村 篤寛(かわむら あつひろ)
岡山支部/水島分会
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執行委員
阿部 峻(あべ たかし)
広島支部/広島東分会
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執行委員
前原 勇輝(まえはら ゆうき)
広島支部/本部分会
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執行委員
岩戸 慎治(いわと しんじ)
山口支部/徳山分会
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会計監事
阿部 舞(あべ まい)
広島支部/本部分会
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会計監事
小川 英俊(おがわ ひでとし)
広島支部/本部分会
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特別執行委員
寺田 真里(てらだ まり)
連合鳥取/専従
1. 個人情報の保護についての基本的考え方
中国労働金庫労働組合(以下組合という)は、組合員の付託のもと、賃金・労働諸条件の改善、働きやすい職場づくり、組合員のための福利厚生活動、勤労者のための政策・制度の実現に向けた取り組みなどを行っています。組合は、これらの組合活動を円滑に遂行するために、組合員の氏名、住所、電話番号などの情報(組合員名簿)や、労働条件に係る情報(労働時間や権利取得の状況等)、組合員の労働金庫・全労済の利用に係る情報(控除額等)などを、取得・利用しています。私たちは、これらの組合員の個人情報を保護することの重要性を踏まえ、その社会的責任を果たすべく、以下の通り個人情報を取り扱います。
(1) 個人情報保護法その他の関係諸法令を遵守するとともに、関係省庁ガイドラインおよび個人情報の適正な取り扱いに関する社会的ルールに準じ、適切に取り扱います。
(2) 適正な個人情報の取り扱いに向けて、組合の規程・規則・マニュアル等を必要に応じて改訂・整備し、執行部を始めとする組合の役職員に周知徹底します。また、適宜、取り扱いの改善や諸規程等の見直しを行います。
(3) 個人情報の取得にあたっては、その利用目的を明確にし、それに従って個人情報を取り扱います。また、本人の同意がない限り、目的外利用は行いません。
(4) 個人情報の漏えい、紛失、改ざん等を防止するため、必要かつ適切な安全管理を行います。
(5) 組合活動に伴う実務を遂行するために提携・協力している企業・団体等に対しても、適切に個人情報を取り扱うように要請します。
(6) 個人情報の取り扱いに関する苦情に対しては、適切かつ迅速な処理に努めます。 以上の基本的考え方に基づき、具体的には以下の通り取り扱います。
2. 利用目的等
(1) 組合、および組合が加盟する全国労働金庫労働組合連合会(以下全労金という)が行う使用者側との労使(交渉)協議等の内容・結果について、組合員に通知、連絡、案内等を行うため
(2) 組合および全労金が、運動方針・活動計画に基づき主催する各種催事や、機関(大会・中央委員会・執行委員会・支部協議会等)において決定した事項について、組合員に周知し、組合員の諸行動への参加を要請するため
(3) 組合員の賃金・労働諸条件に関する、労使交渉・協議等における基礎的なデータとするため
(4) 災害時、緊急時、また組合員および家族の事故や心身上の健康問題等が発生した場合において組合として円滑かつ適切な対応を図るため
(5) 組合費の控除や日当・交通費等の支払いなどの財政処理のため
(6) 労働金庫および全労済の事業を組合員およびその家族に利用していただく際の実務に供するため
3. 個人情報の共同利用
私たちは、中国労働金庫との間で個人データを共同利用いたします。
(1) 使用者としての中国労働金庫との共同利用 →別紙覚書の通り
(2) 事業体としての中国労働金庫との共同利用 →別紙覚書の通り
4. 個人情報の委託について
私たちは、上記「2.利用目的」を達成する範囲において、業務を円滑に進めるため、業務の一部を委託し、その委託先に対して、必要な個人情報を提供することがありますが、この場合、組合は、その者に対して、名簿の管理、使用終了後の適切な返還・廃棄等について安全かつ適切な措置を施すよう監督します。
5.第三者への提供
私たちは以下のいずれかに該当する場合を除いて、組合員の個人データを第三者に提供しません。
① 組合員本人の同意がある場合
② 統計的なデータなど本人を識別することができない状態で提供する場合
③ 法令に基づき提供を求められた場合
④ 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、組合員の同意を得ることが困難である場合
⑤ 国または地方公共団体等が公的な事務を実施するうえで、協力する必要がある場合であって、組合員の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
6. 開 示
組合が保有する「組合員名簿」等に関して、ご自身の情報の開示をご希望される場合には、組合員本人であることを確認したうえで、適切な期間および範囲で開示します。 ただし、対象となる個人データは、組合が開示の権限を有しないもの(労働金庫・全労済取引に係る集金リスト・契約者一覧など)を除きます。以下、訂正・削除、利用停止・消去についても同様とします。
7. 訂正・削除等
「組合員名簿」等に関して、ご自身の情報について訂正、追加または削除をご希望される場合には、組合員本人であることを確認したうえで、事実と異なる内容がある場合には、適切な期間および範囲で訂正、追加または削除をします。
8. 利用停止・消去
「組合員名簿」等に関して、ご自身の情報の利用停止または消去をご希望される場合には、組合員本人であることを確認したうえで、適切な期間および範囲で利用停止または消去します。
ただし、これらの情報の一部または全部を利用停止または消去した場合、2.に示した案内・連絡・通知等の対応ができなくなることもありますので、ご理解ください。
9. 開示等の受付方法・窓口
「組合員名簿」等に関する、組合員からの上記6.7. 8. に関する申し出およびその他の個人情報に関するお問い合わせは、以下の方法にて受け付けます。なお、この受付方法によらない開示等の求めには応じられない場合がありますので、ご了承ください。
(1) 受付手続
下記の組合事務所に直接お越しいただくか、下記の宛先に郵便、電話またはEメールでお申し出ください。受付手続についての詳細は、申し出を受けた時点でお知らせしますが、下記の窓口・方法により本人(または代理人)であることを確認したうえで、書面の交付その他の方法により、回答します。また、お申し出内容によっては、組合所定の書類にご記入・ご提出いただく場合があります。
≪受付の方法・窓口≫
・郵便
(住 所) 広島県広島市南区金屋町1-17
(部署名)中国労働金庫労働組合
・電話
(電話番号)082-261-7842
・Eメール
(アドレス)chugoku-runion@chugoku-runion.jp
なお、組合事務所来訪および電話による受付は平日13時から17時までとさせていただきます。また上記時間帯においても組合事務所が不在となる場合がありますので、ご了承ください。
≪本人または代理人の確認≫
組合員本人からお申出の場合は、職員証、運転免許証・パスポート・健康保険の被保険者証等を提示していただき、本人であることを確認させていただく場合があります。
代理人からお申出の場合は、代理人であることを委任状および委任状に押印された印鑑の印鑑証明書の確認、組合員本人への電話等により確認させていただきます。
(2) 代償措置・手数料
上記6.7.8. に関する申し出に対応するために、膨大な事務や費用がかかるなどの事態が発生する場合は、協議の上、代償措置や組合員本人に手数料をいただく場合もありますのでご留意ください。
以 上